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夜勤・遅番で22時を過ぎたら|深夜の割増賃金(25%以上)と残業・休日が重なったときの率

夜の時間帯のコンビニのような店内で、エプロン姿の店員3人がカウンターや商品棚のそばに立っている様子

「夜勤や遅番で22時を過ぎたら、給料はどうなる?」「残業が夜にかかったときは、割増はいくら?」。シフト制では、勤務が夜の時間帯にかかることがよくあります。労働基準法では、午後10時から午前5時までの労働(深夜労働)に対して、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払うことが決められています。この記事では、厚生労働省の資料をもとに、深夜の割増賃金の基本、残業や休日と重なったときの率、シフトでの計算例(架空の数字)、給与明細で確認するポイントを整理します。

この記事の内容

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深夜の割増賃金の基本

使用者は、労働者を深夜(午後10時から午前5時まで)に働かせた場合、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条第4項)。厚生労働省の解説ページでは、深夜の時間帯は「原則として午後10時〜午前5時」とされています。

  • 正社員でもアルバイト・パートでも対象です。雇用の形態ではなく、実際に働いた時間帯で決まります。
  • 所定の勤務時間内でも対象です。夜勤など、もともとのシフトが22時以降にかかっている場合も、その時間には深夜の割増がつきます。
  • 管理監督者も対象です。厚生労働省は、管理監督者について除外されるのは労働時間・休憩・休日の規定であり、深夜の割増賃金の規定は除外されないとしています(労働基準法第41条)。

なお、厚生労働大臣が必要と認める地域や期間については、深夜の時間帯が午後11時から午前6時までとされる場合が条文に定められています。ふだんの職場で問題になることは多くありませんが、不安なときは労働基準監督署などに確認してください。

残業・休日と重なったときの割増率

深夜の割増は、時間外労働(法定労働時間を超える労働)や法定休日の労働の割増と重なる場合は足し算になります。厚生労働省の資料では、次のように示されています。

働き方割増率(以上)
深夜のみ(法定内の労働)25%
法定時間外+深夜25% + 25% = 50%
法定休日+深夜35% + 25% = 60%

割増率は法律の最低ラインです。就業規則や契約でこれより高く定めている会社もあります。

時間外労働は、法律上は1日8時間・1週40時間を超える部分が対象です(会社の所定労働時間を超えただけでは、法定の割増の対象にならない場合があります)。「法定休日」も、会社が休みと決めた日すべてではなく、週に1日(または4週に4日)の休日のことです。どれに当たるかは、就業規則やシフトによって異なるため、会社に確認が必要です。

シフトでの計算例(架空の数字)

以下は考え方を理解するための架空の例です。時給は1,200円とします。

項目金額
18時〜23時の5時間(時給1,200円)6,000円
22時〜23時の深夜1時間の割増(1,200円×0.25)300円
合計6,300円

法定時間内で、法定休日でない日の例です。休憩や他の手当は考えていません。

同じ時給で、残業が深夜にかかった場合は、その時間の1時間あたりの賃金は1,200円×1.5=1,800円以上になります。月給の人は、月給を所定労働時間などで1時間あたりの賃金に直してから割増を計算します。計算の方法は、会社の賃金規程で確認してください。

割増の計算のもとになる賃金

割増賃金の計算のもとになる賃金には、除外できる手当があります。厚生労働省は、次の手当などは計算の基礎に含めなくてよいとしています。

  • 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

ただし、これらに当たるかどうかは、手当の名前ではなく実質で判断されます。たとえば、名目が住宅手当でも全員に一律で支払われている場合は、計算の基礎に含まれるとされています。

夜勤明けの休みはどうなる?

「夜勤のあとは休みがもらえるのか」は、よくある疑問です。深夜の割増賃金の規定は、賃金の支払いについてのルールで、夜勤明けの休みを決めているわけではありません。夜勤のあとの休みや、次の勤務までの間隔は、会社の就業規則やシフトの組み方で決まります。勤務の間の休息については、勤務間インターバルという努力義務の制度があります。詳しくは、遅番の翌日が早番…勤務間インターバルとは|努力義務の中身と導入状況(2025年調査)をご覧ください。

給与明細で確認すること

  • 深夜の項目があるか:「深夜手当」「深夜割増」など、22時以降の勤務に対応する項目があるかを確認します。
  • 時間数が合っているか:22時〜5時に働いた時間と、明細の深夜時間数が合っているかを、自分の勤務の記録と照らします。
  • 残業や休日と重なる日:重なった時間に、足し算した率(50%以上、60%以上)が使われているかを確認します。
  • 手当の扱い:夜勤手当などの定額の手当がある場合、それが深夜割増の代わりなのか、別に支払われるのかを、就業規則や労働条件通知書で確認します。
  • 相談先:会社に聞いても解決しないときは、都道府県労働局や労働基準監督署内などにある総合労働相談コーナーに相談できます。

シフトの時間数や支払いに関する基本的なルールは、シフト制で働く人の基本ルール|厚労省の留意事項(2026年6月改正)を解説でも整理しています。

夜の時間帯の勤務を記録しておく

22時を過ぎた勤務は、日によって終業時刻が少しずつ変わりやすく、給与明細と照らすときに記憶だけでは合わせにくくなります。シフトと実際の勤務時間をカレンダーで記録しておくと、明細を確認するときの手がかりになります。

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関連記事:シフトを取り消された・減らされたら|休業手当(平均賃金の6割以上)の考え方と確認手順

出典:
厚生労働省「アルバイトで18時から23時まで働いています。深夜は割増になるということを聞きました。どういう事でしょうか。」
厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金|しっかり学ぼう!働くときの基礎知識」
厚生労働省 栃木労働局「時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)」
e-Gov法令検索「労働基準法」(第37条、第41条)

この記事は上記の資料をもとにした一般的な情報であり、個別の事案についての法的な助言ではありません。割増の率、手当の扱い、法定休日の定めは、勤務先の就業規則や契約によって異なります。迷ったときは、就業規則や労働条件通知書を確認し、総合労働相談コーナーや社会保険労務士などの専門家に相談してください。

よくある質問

深夜の割増賃金は何時から何時までですか?

原則として午後10時から午前5時までの労働が対象で、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります(労働基準法第37条第4項)。アルバイト・パートでも、所定の勤務時間内でも対象になります。

残業が深夜にかかったときの割増率はいくらですか?

法定時間外労働の割増(2割5分以上)と深夜の割増(2割5分以上)を合わせて、5割以上になります。法定休日の労働が深夜に及ぶ場合は、3割5分以上と2割5分以上を合わせて6割以上です。

管理監督者でも深夜の割増賃金は支払われますか?

厚生労働省は、管理監督者について除外されるのは労働時間・休憩・休日に関する規定であり、深夜の割増賃金に関する規定の適用は除外されないとしています。

深夜の割増賃金の計算のもとになる賃金には、どの手当が含まれますか?

家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金などは、計算の基礎に含めなくてよいとされています。ただし、手当の名称ではなく実質で判断され、たとえば全員に一律で支払われる住宅手当は含まれます。